
監査の書類確認のため、西多摩衛生組合を朝イチで訪問。
施設の維持管理状況についても確認させていただきましたが、
職員の皆様のご尽力により、適切かつ入念に管理されていることが確認できました!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の三 第7項
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。