近所に空き家がある。
そこが、どうにもこうにも大変な状況でして・・・ という、
地域の方から、ご相談をいただきました。
・近所に手入れのされていない空き家がある。
・庭などは手入れがされないため、木々が生い茂っている。
・時期によっては草が生い茂りがひどく、衛生害虫の発生もある。
・ハクビシン、アライグマなどの野生動物も見かける。
・他人の土地なので、手を入れるわけにもいかない。
・これらについて、何とかならないものか?
このような内容でした。
井上かずや 調べてみたところ、最近できた法律にこのようなものがありました。
空家等対策の推進に関する特別措置法
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針
(ガイドライン)
特別措置法やガイドラインを見てみると、
市町村において、不適切な状態の空き家(特定空き家)に対し、
適切な管理を促すことができるようです。
また、「特定空家等」に該当する家屋に係る敷地が、
固定資産税等のいわゆる住宅用地特例の対象であって、
法第 14 条第2項に基づき、市町村長が当該「特定空家等」の所有者等に対して
除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために
必要な措置をとることを勧告した場合、
地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 349 条の3の2第1項等の
規定に基づき、当該「特定空家等」に係る敷地について、
固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されとのこと。
これは空き家の所有者にとっては痛い内容です。
固定資産税の特例(1/6に減額)が解除され、
6倍の固定資産税を払わなくてはならなくなります。
町役場の職員のみなさまは、この辺りの法律を適切に運用し、
私たちの適切な生活環境を守っていただければと考えます。
休み明けに、町に確認してみましょう。
5/8 追記
役場にてお話をお伺いしてきました。
空き家に対する町の動き
H28年度 環境担当にて空き家の実態調査を実施
それ以降は対応なし
このため、今年度、予算を確保し、実態調査を実施する
実態調査に基づき、再来年R7年度を目標に、空家対策の実施計画を策定予定
計画に基づき空き家対策を実施していく
このような流れとなるようです。
計画策定も大切なことですが、
現場での現状を確認した上での、適切な指導もお願いしたい旨、
担当の方にお伝えさせていただきました。
井上かずや