空き家対策について

近所に空き家がある。
そこが、どうにもこうにも大変な状況でして・・・ という、
地域の方から、ご相談をいただきました。

・近所に手入れのされていない空き家がある。
・庭などは手入れがされないため、木々が生い茂っている。
・時期によっては草が生い茂りがひどく、衛生害虫の発生もある。
・ハクビシン、アライグマなどの野生動物も見かける。
・他人の土地なので、手を入れるわけにもいかない。
・これらについて、何とかならないものか?

このような内容でした。

井上かずや 調べてみたところ、最近できた法律にこのようなものがありました。

空家等対策の推進に関する特別措置法

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針
(ガイドライン)

特別措置法やガイドラインを見てみると、
市町村において、不適切な状態の空き家(特定空き家)に対し、
適切な管理を促すことができるようです。

また、「特定空家等」に該当する家屋に係る敷地が、
固定資産税等のいわゆる住宅用地特例の対象であって、
法第 14 条第2項に基づき、市町村長が当該「特定空家等」の所有者等に対して
除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために
必要な措置をとることを勧告した場合、
地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 349 条の3の2第1項等の
規定に基づき、当該「特定空家等」に係る敷地について、
固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されとのこと。

これは空き家の所有者にとっては痛い内容です。
固定資産税の特例(1/6に減額)が解除され、
6倍の固定資産税を払わなくてはならなくなります。

町役場の職員のみなさまは、この辺りの法律を適切に運用し、
私たちの適切な生活環境を守っていただければと考えます。
休み明けに、町に確認してみましょう。

5/8 追記
役場にてお話をお伺いしてきました。
 空き家に対する町の動き
 H28年度 環境担当にて空き家の実態調査を実施
 それ以降は対応なし
 このため、今年度、予算を確保し、実態調査を実施する
 実態調査に基づき、再来年R7年度を目標に、空家対策の実施計画を策定予定
 計画に基づき空き家対策を実施していく
このような流れとなるようです。

計画策定も大切なことですが、
現場での現状を確認した上での、適切な指導もお願いしたい旨、
担当の方にお伝えさせていただきました。

井上かずや

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